なんとなく思いついた事をただダラダラと綴っただけの雑記ですが、暇つぶしになれば幸いです。
我が家には猫ちゃんが2匹います。
2匹とも、前職時に警察署に届けられた捨て猫です。
2匹は手のひらに乗るくらいに小さく、抱き合ってただ俯いていました。
人の顔を見ても泣くわけでもなく、ただただ黙って虚な目で空を見つめていました。
警察署に猫が届けられることはよくあります。
しかし、警察が取り扱える動物は「逸走した家畜」のみです。つまり「逃げたペット」です。
警察で受理できる動物
上記でも説明した通り、「逃げたペット」のみです。
もう少し事務的にいうと「誰かの所有物で財産的価値を有するもの」となります。
つまりどういうことかというと、「野良猫や野良犬」は警察で取り扱うことはできない、ということです。
「誰かの逃げ出したペット」は所有者のいる財物です。
しかし、「野良猫、野良犬」は所有者のいない無主物で、自然の一部であり、個人の財物ではありません。
つまり、警察が取り扱うことのできる遺失物ではない、ということです。
野良猫、野良犬を届けられた時の対応は?
警察で取り扱うことのできる動物についてはあまり知られていないようで、交番や警察署にはよく野良猫の子猫が届けられます。
最近は野良犬は全く見なくなったので、話を猫のみに限定して話します。
野良猫が届けられた場合は、届出者に対して
「警察では取り扱えません。野良猫は自然物ですので、元いた場所に戻して上げるか、あなたが飼ってあげるか、保健所に届けるか、里親を探してあげてください。」
と教示(きょうじ)します。
これを聞いた届出者からは
「警察は冷たい!事務的だ!」
という反応が返ってきます。
こういったことは言われ慣れてはいますが、やはり辛いものがあります。
言っている側も、事務的な事を言っていることはわかっているんです。
ただ、だからといって特別な対応をしてあげるわけにはいかない。
警察官は組織の細胞であって、本体の決めたことに細胞が独自の判断をすることは許されないのです。
大きな組織とはそういうものです。
そうすることで何万人という人間の統率をとっているので、悪ではありません。
ただ、時々、警察署の前に子猫の入った箱を置いていく人がいたりします。
我が家の猫ちゃんたちもそうでした。
ウチにおいで猫ちゃん
警察署の前に捨てられた猫をそのまま放置するわけにもいかない。
困った会計課の人は、とりあえず警察署内で飼ってくれる人を探していました。
突然拾われた猫を、すぐに「うちで飼う!」という人はなかなかいません。
警察署で面倒を見られるのも、一週間くらいが限度です。
仕方なく、保健所へ連れていくという話になりました。
私は何気なく猫たちを見に行って見ました。
「ち、、、小さい、、、」
2匹で抱き合って寝ていました。
「可愛いなぁ」と思って眺めていると、目が合ってしまった!!
私の目を見て一回だけ、茶トラ猫が鳴きました。
こうなってしまってはもう放って置けません。
妻に連絡して許しをこいました。当初妻は「あんたが責任持って面倒見ぃや!」と言っていましたが、今では妻の方が猫にメロメロです。
おわりに
特になんのメッセージ性もない記事ですが、もし野良猫を見つけて警察に届け出て、「警察では受理できない」と言われても冒頭のような理由があるからだとご理解いただければと思います。
若い警察官などは、あまり理由を理解できずに事務的に拒否している場合もあるからです。
ちなみに
今ではこんなに大きくなりました!
では、また次回お会いしましょう!
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